eisu高校部で振休取得ルールが施行されます
鈴鹿英数学院(eisu)高校部に勤務する社員の方へ。また全国の学習塾で働く塾人の皆さんへ。
当労組は7月以降、eisu高校部社員の方が公休日に休日出勤した場合、振替休日を確実に取得できるようにするための新しい勤務規定の策定を高校運営部と協議し、7月11日に行われた労使協議でその内容について大筋で合意しました。
そしてこの『高校部社員の代休取得に関する新ルール(制度)案』の具体的内容について、高校運営部からの回答が7月31日に届きました。内容は7月11日の労使協議で当労組が提案・要求した事項がすべて含まれています。
eisu高校部では、この新ルールが9月より施行されます。したがって高校運営部から近日中に、この件について何らかの通達があると思います。
新ルール(制度)の内容
詳細内容は以下の通りです。前回(7月16日)のブログとほぼ同じです。
1.会社の認める業務において、公休日に休日出勤した社員は、休日出勤日当日までに休日出勤届を提出し、出勤日の翌月末までには必ず振替休日を取得させる。振替休日は公休日に1日休日出勤した場合、半休(0.5休)2回に振り分けてもよい。
2.休日出勤届は各現場の教室長(原本)および運営部(コピー)が保管管理し、届出日に確実に振替休日を取得したかどうかを毎月末時点で教室長が確認し、教室長から運営部に報告させる。
3.現場社員の振替休日取得については現場の長である教室長に責任を持たせ、教室長の責任において対象者が振替休日を取得できるようにする。
対象者が振替休日を取得できていない場合は教室長に責任を負わせる。
4.対象者が教室長の場合は、教室長の上長(SM等)の責任において振替休日を取得させる。
5.期日を過ぎても振替休日が取得できていない社員には、教室長および運営部から、繰り返しメールや電話で振替休日の取得を促す。
その際校舎や部署で振替休日を取得できない原因があれば誠意を持って対応策等を考え、実行する。
6.1人・2人体制の校舎など、振替休日取得が難しい職場においては、振替休日日を相談のうえ他校舎から社員や学生アルバイトを派遣するなど、社員やバイトを校舎間で融通し合うヘルプシステムを運営部の責任で構築する。ワンオペ校舎等に勤務する社員でも振替休日の取得を期間内に取得できるようにする。
7.教室長および運営部メンバーは、高校部の中で、社員が年休や振替休日を取得できるようにするための意識改革を徹底する。
当労組からの質問と運営部からの回答
新ルールの内容の一部に不明な点があったので、当労組は8月2日、高校運営部に対して質問書を出し、8月8日に回答を得ました。以下に質問と回答を掲示します。
1.振休取得ルール「2」で、高校部社員の休日出勤届を管理する高校運営部の担当者(管理責任者)は具体的に誰になるのか?
高校運営部 の「庶務」担当職員が行う。
2.振休取得ルール「6」で、いわゆる「ヘルプシステム」の具体的な内容や詳細がまったく記載されていない。どのように行うのか? 具体的かつ詳細に回答されたい。
希望する振替休日にあたる日に、校舎内で代替できる社員や学生アルバイトがいるかどうかを運営部が事前に把握する。それを把握するためには届の提出を現場サイドが順守することが前提となるが、代替要員がいない場合は運営部の職員が代わりに入るか、または運営部が責任を持って振替休日までに他校舎から派遣できる学生アルバイトを手配する。
学生アルバイトは誰でも派遣するというのではなく、任せられる経験豊富なリーダー的存在であるアルバイト生に限定し、特定の人材を育成することで、校舎間の連携を易化する一方で派遣化を確立する。
3.振休取得ルール「7」に記載される「意識改革」をどのように行うのか? 今後の計画も含めて具体的に回答されたい。
職員一人ひとりに振替取得ルールを徹底させるには、個々に伝えていくよりも全体での案内のほうが共通認識を持つため、高校部職員全員が集まる会議での発信を中心に進める。また意識改革という観点から、一回の発信で終わるのではなく、会議のたびに振替休日取得の内容を取り上げ、ルールの浸透だけでなく職員が休日を取得できるように努める。
4.この「振休取得ルール」を具体的にいつから、どのように運用するのか? 今後の計画(予定)について具体的に回答されたい。
夏期講習期間中は時間的・人配的にもスケジューリングが難化するため平常勤務に戻る9月より実質運用し、今後は以下の要領で進めていく。
□「ルール1」の休日出勤届の提出を上記で記述した通り、今まで以上に徹底させる。
□「ルール2」「ルール3」の教室長による現場の管理(届の提出から取得したかの管理まで)や運営部への報告義務を徹底させる。その中で「ルール4」の運営部による教室長管理も同時に遂行する。
□「ルール5」に関して、教室長からの報告を基に期日を過ぎても振替休日が取得できていない職員を明確にして、現状(取得できていない要因含む)を把握した上で、早急に個々が休日を取得できる環境を整える。
□「ルール6」「ルール7」は上記で記述した通り。
eisu高校部で働く社員の皆さん。高校部では9月より休日出勤した場合、原則として1か月以内に対象者全員が確実に振替休日を取得できるようになります。職員数の少ないワンオペ校舎でも、ヘルプシステムが機能すれば確実に振休を取得することが可能となります。
これを些細なことだと思われる人もいるかもしれませんが、職場の労働環境を良くするには『日頃働いていて感じるちょっとした問題意識』と『小さな改善を確実に積み重ねる』ことがとても大切だと思います。
当労組は9月以降、この新ルール(制度)が、高校運営部によって怠りなくきちんと運用されることを引き続き注視していきます。高校部社員の皆さんの中で、もし疑問や納得いかない点、不審な点や問題点などがあれば、eisuユニオンのえいすう社員専用サイトかこのサイトの問い合わせコーナーから遠慮なくメールで連絡をお願いします。
なお8月27日、当労組はeisu小中部に対し、9月半ば頃までに労使協議を行う旨の申入れを行ないました。今後は小中部で勤務する社員の方が公休日に出勤した場合、確実に振替休日を取得できるようにする新ルール(制度)を策定するため、小中運営部と交渉に入ります。
全国の学習塾で働く塾人の皆さんへ。職場に労働組合を作れば、職場の労働環境に問題がある場合でも、会社と交渉して改善を促すことができます。できるだけ多くの学習塾の職場に労働組合を結成し、職場環境や労働条件をより良くしていくことが私たちの願いでもあります。