eisu社員がコロナに感染した場合の休業補償について

eisu社員の皆さん、全国の学習塾で働く塾人の皆さんへ。

昨年末からの全国的なコロナウィルス感染者急増に伴い1月8日に首都圏で緊急事態宣言が発令され、1月14日までに愛知県、岐阜県を含む11の都府県に拡大されました。

三重県でも今年に入りコロナ感染者が急増しており1月14日に緊急警戒宣言が発令され、県北部の三市(桑名市・四日市市・鈴鹿市)に夜間の営業時間短縮短要請が県からなされました。今なお全く予断を許さない状況であることは、緊急事態宣言の対象となった都府県と何ら変わりはありません。

増加する「コロナ解雇」

今年に入り、三重県内でもいわゆる「コロナ解雇」が増えています。ユニオンみえの執行役員の人から聞いた話では、コロナに感染したことを会社に申告したら即解雇された。同居する家族が感染し濃厚接触者になったという理由で解雇された。という相談が毎日5件以上入ってくるそうです。

また解雇までいかなくても、コロナに感染して就業制限になり、自宅や病院などで療養している休業期間中の賃金をまったく支払ってもらえないケースや、休業して療養する期間については有給休暇で処理することを強要し、有休を使い切った後は欠勤扱いとして、その分の賃金を減額してくる会社もあるそうです。

さらに療養により完治した後、職場復帰する時に「君の居場所はこの会社にはない」「君はこの会社で仕事を続けることはできない」と言われて退職を迫られるケースや、コロナに感染した、濃厚接触者になったことを理由に賃金を大幅に減額してくる会社もあるそうです。

こうした問題は三重県だけではなく、全国どこでも普通に発生しています。今後、こうした問題が全国的規模の労働問題として浮上してくることは間違いないでしょう。

コロナで休業したら賃金はどうなる !?

働く人にとっては、自分がコロナに感染しないことも大事ですが、もし自分が感染してしまったら、また濃厚接触者になってしまったら仕事を休まざるを得ません。休んでいる期間の賃金はどうなるのか? 休業して労務を提供できない期間中は有給休暇で処理されるのか? それとも欠勤扱いとなり減給されてしまうのか?  とても不安になると思います。

本来このようなことは、早い段階で会社がしっかりとした方針・対策を立て、社員に余計な不安を与えないようしっかりと説明・周知するべきことでしょう。しかし、このような重要なことが曖昧なまま放置されている企業も残念ですが非常に多いのが現状です。

eisuでも万が一、社員がコロナに感染してしまった場合、療養のため休業する期間中の取り扱いやその期間中の賃金はどうなるのかといったことは、現在まで会社から一度も指示や方針等は出されていません。

そこで1月15日、当労働組合はeisu社員への感染防止の具体策と、万が一社員が感染してしまった場合、社内でクラスター等が発生した場合について、社の方針や対応を見極めるため、社に次の5項目を内容とする回答要求書を提出しました。そして1月26日に社から回答が届きました。

社への回答要求項目

1.もし社員の中で感染者が発生したり、社内でクラスターが発生した場合、感染者および濃厚接触者は一定期間出勤停止となる。その休業期間中の当該社員への休業補償・生活保障について、どのように考えているのか? 

2.間接部門に勤務し在宅勤務が可能な社員について、テレワーク等による在宅勤務への切り替えは考えているのか?

3.社内での会議やミーティング等をリモートで行うことは考えているのか?

.現在、社員がコロナに感染した事例。もしくは濃厚接触者となった事例はあるのか? 事例があるなら、どのような対応がなされたのか?

5.社内で社員の感染が明らかになった場合、または各校舎、各部署でクラスターが発生した場合について。社はその事実をどこまで公表するつもりなのか? 社員のみに限るのか? 社の公式サイトで対外的に公表するのか? 公表を控えるのか?

この中では、eisu社員の皆さんにとって、やはり最初の「1」が最も関心が高い項目だと思います。eisuに雇用され賃金をもらって働く者として、もし不幸にもコロナに感染して働くことができなくなってしまったら、自分はどうなるのか。

休業期間中は有休を使わなければならないのか? 有休を使い切った後は欠勤扱いになるのか? 休業期間中の賃金は補償されるのか? コロナが治癒し職場復帰する際に降格や賃金カットはないのか? 退職を強要されたり解雇されることはないのか?不安は尽きないと思います。

実際「1」に関して1月26日に社から届いた回答文は、社員の休業補償という面においてはかなり不満のある内容でした。その後、社と継続交渉して1月28日に次の内容で合意しました。

 社員がコロナ感染した場合の取り扱い

eisu社員がコロナにより休業する期間の取り扱い。また業務復帰後の取り扱いに関する社との合意事項は以下の通りです。

コロナに罹患し、またはコロナに罹患した疑いのある社員が療養のため休業することについて、原則は・・・ 

・当該社員が休業する期間は通常の有給休暇での処理は行わない。

・当該社員が休業する期間は欠勤扱いはしない。賃金・手当等の減給は行わない。

当該社員が業務に復帰する際には、差別的・不利益的取り扱いは行わない。

要約すると、eisu社員がコロナに感染した、または感染の疑いがある場合、療養等のために仕事を休まざるを得ない期間については、休業補償として本来の有給休暇とは別に、事実上の「コロナ特別休暇」が付与されるということです。また業務復帰後の差別的・不利益的な取り扱いはしないことを会社に約束させました。

以下にケース別に説明します。

社員がコロナに罹患(感染)し、就業制限により休業する場合

社は当該社員が完治し業務に復帰するまでの休業期間について、有給休暇の申請は必要としない。また当該社員への休業期間中の欠勤扱い、減給等は行わない。

 濃厚接触者とされコロナに罹患した疑いがある社員を、社の判断で休業させる場合

社は社の判断により当該社員を業務に復帰させるまでの休業期間について、有給休暇の申請は必要としない。また当該社員への休業期間中の欠勤扱い、減給等は行わない。

(補足)このケースは同じ職場で勤務する同僚がコロナに罹患した場合や、同居する家族がコロナに罹患した場合などが想定されます。

コロナとの関連は不明だが急な発熱等により、社員が自分の判断休む場合

通常の有給休暇扱いとする。

社はコロナに罹患した社員が、療養後、業務に復帰するにあたり、差別的および不利益的な取扱いは行わない。

上記「社員」とは、えいすうグループに勤務する正社員、契約社員、再雇用社員、準専任社員とする。

当労組と社の合意事項により、eisu社員がコロナ感染したり濃厚接触者になったりして仕事を休んでも、有給休暇申請は要求されず、欠勤扱いされず、賃金・手当等のカットもありません。またコロナが治癒した社員が職場復帰する際にも、差別的、不利益的な取り扱いはありません。

「コロナ特別休暇」が与えられると言っても、休暇目当てに進んでコロナに感染したいなどと思う人は誰もいないですよね。でも現在、各自でコロナ対策を万全にしているつもりでもコロナに感染したり、濃厚接触者になってしまうリスクは普通に生活していても十分に起こり得ることだと思います。

もし万が一、不運にも自分がコロナに感染して仕事を休まざるを得ないことになったとしても、生活上の不安を感じることなく療養に専念できることが明確なら、安心して毎日の業務に取り組むことができますよね。

働く者の立場からすると「もしコロナに感染してしまったら有休や給料はどうなるのか。失業したらどうしよう」と不安を抱えながら仕事をするよりも、コロナ禍の中でも安心して仕事ができる環境にあることはとても大切なことだと思います。

コロナ感染の休業補償は社員への通達はありません

eisu社員の皆さんへ。ひとつ注意があります。

上記の合意内容(休業補償規定)は本社から全社員にメール等で通達されることはありません。本社によると、実際に社員がコロナに感染したり濃厚接触者になって休業しなければならなくなった時に、上記内容を当該社員に説明するそうです。したがって上記内容は各自でしっかり確認しておいて下さい。特に①・②・④が重要です。もし社員の中にこのサイトを知らない人がいたらぜひ教えてあげて下さい。

そして、もし万が一自分が上記①・②のケースに当てはまってしまったら、上記内容を必ず本社の労務担当者に伝えてください。本社の労務担当と代表室は合意内容を当然知っています。合意事項をこのサイトで公開することも本社に通告してあります。

上記内容は本社と文書で合意しているので、本社の労務担当者が「そんな内容は知らない」と言って休業補償を拒否することはありません。

もし拒否したり突っぱねたりした場合は、このサイト内にある「お問合せ・労働相談」のコーナーから当労組までご連絡下さい。即本社に抗議します。

次は、回答要求項目の「2」から「5」までの社の回答内容を開示します。

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