eisu社員のコロナワクチン接種について
eisu社員、それから全国の学習塾に勤務する塾人の皆さんへ。
公式ツイッターでは告知しましたが、当労働組合は6月16日、えいすう社員がコロナワクチンを接種するため休業する場合の特別休暇の付与と、会社単位でワクチンを接種する職域接種の要求を社に申入れし、社と交渉してきました。そして6月25日、社から正式な文書による回答が届きました。以下が当労組の要求事項と社の回答です。
6月16日の要求への社の回答
【要求1】
えいすうに勤務する社員に関し、コロナワクチンの職場(企業)単位での職域接種を検討するよう要求します。
(回答)
eisuが職域接種・職場(企業)単位の接種を実施する予定はありません。
【要求2】
えいすう社員が自治体等の指定する機関でコロナワクチンを接種する場合、その接種日当日について特別休暇の付与を要求します。この特別休暇は本年度限りとし、年度内において接種2回分、合計2日分の取得を要求します。
(回答)
コロナワクチン接種のための特別休暇を社として導入・創設する予定はありません。社としては、通常の有給休暇申請で賄う運用で進めます。
残念なことですが、社は職域接種もワクチン接種にかかる特別休暇も認めませんでした。ワクチンの職域接種の実施についてはいろいろと条件があり、えいすう程度の規模の会社では実施は難しいと本社上層部より説明を受けています。
特別休暇の付与に関しては、本社上層部の説明によると、えいすうには年次有給休暇の制度があり、申請すれば自由な取得が可能である。以前のように社が社員の自由な有休休暇の取得を制限し、また認めないということは現在はまったくない。よって2回分のワクチン接種にかかる特別休暇等の付与は考えていないと説明しました。
この特別休暇の件は、当初本社上層部も一定の理解を示していました。実は今回の当労組からの要求事項について、本社上層部は説明、説得が困難だからという理由で経営者には直接伝えていないそうです。
当労組は直接経営者に申入れすることも検討しましたが、そうすると場合によっては「闘争状態」となる可能性もあり、上層部ができればそれだけは避けてほしいと言ってきた。
そこで当労組としてもワクチン接種に関して特別休暇が付与されなくても有給休暇が確実に取得できれば問題ないと判断しました。
実際に自分の都合の良い日に予約できるかどうかは別ですが、ワクチン接種を自分の公休日に予約する人も多いと思います。
まずは社内のルールをしっかり整備することが重要だと判断しました。えいすう社員の方ならこのあたりの諸事情は理解していただけると思います。
6月22日の要求への社の回答
えいすう社員のコロナワクチン接種のための特別休暇が認められず、有給休暇で対応するとしても、ワクチン接種のため仕事を休まざるを得ないすべてのえいすう社員がワクチン接種当日に確実に有給休暇が取得できなければ意味がありません。
また接種後に副反応が出て体調が悪くなり、接種当日以降も休業しなければならなくなった場合、体調が完全に回復するまで有休を使って休めることも必要です。体調が悪いのにもかかわらず出勤を強要されることは絶対あってはなりません。
自分の家族がいたり、親と同居している社員もいるので、自分の家族や親族がワクチン接種に行く場合、その付き添いで接種会場まで同行するというケースもあるかもしれません。
そこで当労組は6月22日、6つの内容からなる要求を社に申入れし、回答は25日に届いています。以下は当労組の要求事項と社の回答になります。これらの要求について社はすべて応諾しています。
【要求1】
社員がワクチン接種で休業する場合、有休を確実に取得できるようにすること。以下の場合についても同様とする。
・ ワクチン接種後、副反応等による体調不良で休業する場合。
・ 親族等の接種の付き添いで休業する場合。この場合は半休申請も可とする。
(回答)はい。
【要求2】
接種後の副反応による急な体調変化等に備えるため、社員のワクチン接種当日は原則として1日(全日)有休申請させること。
(回答)
労働者が休暇を希望する日を特定して会社に通告することにより年次有給休暇が成立し、使用者(会社)の承諾を必要としないのはご存じのとおりです。
もっとも、eisuは就業規則において,社員の年次有給休暇取得の便宜のために、半日取得を認めている以上、本人があくまでも半日申請にこだわるのなら、その申請通りの内容で社としては取り扱うことになります(半休ということ)。会社側から半休申請を全日申請に変更するように強制はしません。
ワクチン接種当日はできるだけ全日有給休暇を取得するように案内・提案することは可能ですが、その結論を強制することはできません。最終的にはあくまでも取得者本人が任意に表明した意思に任せるということです。
【要求3】
社員がワクチン接種で休業する場合、代講等の手配は各職場の責任において確実に行うようにさせること。
(回答)
申請者の所属する校舎の教室長・所属する部署の責任で手配をすることは有給休暇の取得事由がワクチン接種の場合に限りません。有給休暇申請があった際の一般的取り扱いと同じです。
【要求4】
上記の対象者は、えいすうグループに勤務する① 正社員 ②準専任社員 ③契約社員 ④フレックス勤務を除く業務委託契約社員で週3日以上勤務する者とすること。
(回答)
結論として①②③④をワクチン接種当日は休業できる対象者とすることで構いません。
もっとも、ご存じのように④は業務委託契約を締結した立場であり、法律上は純粋な雇用者・被用者間の雇用関係とは言いにくいので、④については『本人の申し出があれば有給休暇取得に準じて』休みを取得してもらうという説明になります。
【要求5】
社員のワクチン接種状況を把握するため、本社に担当者を置くこと。
(回答)
有給休暇申請は通常のルートで届書を提出してもらうことになります。この点はワクチン接種のための有給休暇申請でも変わりません。その際には届書の【事由】欄に、『ワクチン接種のため①』・『ワクチン接種のため②』などと記載することになります。
これにより、承認権者の上長(部署長・教室長)は当該有給休暇申請がワクチン接種のためと判別できます。社員のワクチン接種状況を把握するため、本社の労務担当社員がその担当者になります。
もし、届書【事由】欄にワクチン接種のためと記載したくない人は、直接本社労務担当まで個別にメールで事前報告してもらう方法でもかまいません。
もっとも、3にあるように、代講手配等、接種当日は申請者が有給休暇を取得して不在であることを、予め上長(部署長・教室長)が把握できていないといけません。
事由欄に『ワクチン接種のため』と記載したくない方は『私事都合のため』など記載した届書を提出する必要は依然としてあります。
【要求6】
上記の内容について、社は7月初旬頃までに全社員に通達を出し確実に周知させること。
(回答)はい。
eisu社員の皆さんへ
コロナワクチンの職域接種や特別休暇制度について、社は認めなかったですが、上記回答内容でも明らかなとおり、社員に有休を確実に取得させ、スムーズにワクチン接種ができるような体制をとることを、社は当労働組合と文書で合意しました。
7月初旬頃までに本社から全社員にメール通達があると思いますが、特に上記1~5の内容について、社員の方はしっかりと理解しておいて下さい。
もし勤務する部署や校舎で、ワクチン接種のための有給休暇を認めない上長もしくは管理職がいた場合には、すぐに当労働組合まで情報提供、相談して下さい。
また回答文で社は、労働者が休暇を希望する日を特定して会社に通告することにより年次有給休暇が成立し、使用者(会社)の承諾を必要としないと言っています。
現在自分が勤務する職場で、普段から有休を認めない上長や管理職がいた場合、または職場の雰囲気により有休を申請しにくい場合にも、当労働組合まで情報提供、相談して下さい。