2月9日 の労使協議の結果

eisu社員、それから学習塾で働く塾人の皆さんへ。

当労組は2月9日、社と労使協議を行いました。1月14日の全体会議の強行と経営者の会議中の有休取得妨害発言に関する内容です。

当日、組合側は当労組分会長とユニオンみえ本部役員、会社側は本社マネージャーおよび役員の計4名が参加しました。労使協議といってもユニオンみえ本部役員が入っているので事実上の団体交渉です。

当労組はあらかじめ社に回答要求書を提出し、団交の場で社に回答・説明させるという形式を取りました。主な討議事項はえいすう社員の有給休暇取得と昨年1月30日の当労組との合意内容(社員がコロナに罹患・濃厚接触者となった場合の休業補償)の履行確認です。

以下は当労組の質問事項と社の回答、それについての当労組のコメントです。

当労組の質問と社の回答・説明

①1月14日全体会議での経営者の有休取得妨害と受け取られる発言について。社は社員の年休(有休)についてどのように考えているのか説明されたい。

【回答】

2月4日に配信した年5の年次有給休暇の確実な取得についてという通達で、「5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。5日にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう部署長・教室長の方は配慮してください」という内容を全社員に通達しました。

同時に年次有給休暇の付与に関するルールおよび遵守事項内容のところで不利益取扱いの禁止として以下の内容を説明してあります。

「使用者は、労働者の年次有給休暇取得に際し、何らかの不利益な取扱いを示唆することにより、労働者の自由意思による年次有給休暇の取得を妨げることはできません(具体的には賃金、手当、賞与等の削減や、降格、人事考課上の評価を下げること等を労働者に示唆することで、労働者の年次有給休暇の取得を制限すること)

したがって社としては従来通りの年次有給休暇の取得ルールを変更するということはなく、また社員の年次有給休暇取得に関しては今後も各種労働法規を遵守していく方針です。

②えいすう社員の有休取得状況について、21年度1月末時点における社員の年休(有休)取得の平均日数を、三重小中部・高校部・愛知静岡・首都圏に分けて提示されたい。

【回答】

1月末時点での社員の部署別の有休取得日数の平均は次の通りです。ただし有給休暇届書が本社担当者の作表時に間に合っていない恐れはあり、多少のタイムラグが生じる場合もあります。その点ご理解下さい。

三重小中部(5.87日) 

・三重高校部(3.89日)

・EMEG(5.33日)  

・愛知・静岡地区(0.43日) 

・nice (3.33日) 

・本社(4.83日) 

・首都圏(0日) 

eisu全社平均(3.38日)

一見すると愛知・静岡地区と首都圏での取得日数が少ないのが目につく。特に首都圏社員の取得日数「0日」というのは、昨年4月に新年度が始まってから有休を誰も取得していないことになり、ある意味異常な値である。

現時点で有給休暇の年間取得義務の5日をクリアしている部署は三重小中部と、個別指導部門EMEGのみである。

愛知・静岡と首都圏社員については、本年度が終了する3月末までに年5日の年次有給休暇の取得義務をクリアしなければならないが、あと1か月半の短い期間で果たして可能なのであろうか。

また愛知・静岡と首都圏社員の取得日数を基準にした場合、三重小中部・EMEG・本社に勤務する社員は比較的取得が多いともいえる。

しかしこれは愛知・静岡と首都圏社員の平均取得日数が異常に低いためであり、1月14日の会議で経営者が指摘したように、三重小中部や本社の社員が「有休を取り過ぎている」というわけではないのは明白である。

むしろ、eisuの全社平均で見た場合や有休取得義務のある年間5日を考慮すれば、21年度末に近い時期の数値としては全国平均と比べてもかなり低いのではないか。

このサイトを閲覧している全国の学習塾で働く塾人の皆さんは、自分の職場と比較してどう思いますか?

学習塾業界は昔から年休(有休)取得が難しいと言われるのは周知のことです。ワンオペ校舎での勤務やサービス残業、有休取得制度の不備、有休取得時の代講の問題、独特な労働観、有休取得に対する経営者の無理解などさまざまな問題が山積しています。

2020年のデータですが、日本の労働者の年休平均取得日数は10.1日だそうです。  これは会社が指定した計画年休による5日間の休日を含んだ数値ですが、それを除いても労働者1人あたりで1年を平均して5日は自由に年休(有休)を取得しています。

当労組は共闘・提携するワオコーポレーション分会やウィザスユニオンと協力して、学習塾業界で働く塾人の年休取得日数を10.1日に近づけていきたいと思います。当然、会社の計画年休による休日数を含めない形です。

③えいすう社員がコロナ感染および濃厚接触者となった場合の取扱いについて、昨年1月に当労組が社と合意した内容は履行されるのか。

【回答】

現在、えいすう社員の中でコロナ罹患もしくは濃厚接触者となった人は幸いにして皆無であります。

しかし、もし万が一、社員の中で感染者や濃厚接触者が現れた場合には、昨年1月30日に貴組合と合意した休業補償について、社として異議を唱えるものではなく、合意内容の通りに履行する方針です。

※合意事項の詳細は2021年1月30日のブログ『えいすう社員がコロナに感染した場合の休業補償について』を参照して下さい。

今後の全体会議開催について

最近のオミクロン株への感染傾向ですがまだ予断はできません。急激に減っているということはなく、3回目ワクチンのブースター接種も進んでいない状況において、多数の社員が一室に集まる集団会議は開催すべきでないと思います。

2月9日の労使協議でも当労組は「少なくともオミクロン株への感染者数が急減し落ち着くまで、全体会議を延期するか、どうしても実施する必要があるのならリモートで行うべき」と社に強く要求したところ、最終的に社も応諾しました。

したがって多数の社員が集まる全体会議は3月後半まで実施されません。今後の感染状況がどうなるかはわかりませんが、もし会議を開催する場合は、その時点での感染状況を考慮しながら開催の可否を検討するようです。

ちょうど昨年の今頃、eisu高校部内ではコロナ禍の中「感情の共有」という意味不明なスローガンを用いて、集団会議や集団研修が当たり前のように行われており、当労組と紛争になりました。その高校部も昨年4月以降はリモートによる会議や研修が行われるようになりました。

eisuのほとんどの部署でリモート会議が主流になっているにも関わらず、経営者が主催する全体会議だけがリモートで実施されず、感染拡大のさ中でも多くの社員を集めて行われることは明らかに異常です。

1月14日の会議のような「強行開催」は労使トラブルの原因となるので、当労組としてはできるだけ避けてほしいと思います。

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