22年度のeisu社員の年休取得について(第2回)
eisu社員、全国の学習塾で働く塾人の皆さんへ。
eisuの年休(有給休暇)5日取得問題は1月の全社員会議で経営者が愛知静岡と東京地区の社員は年休をほとんど取らずに働いている。三重地区では年休を取り過ぎている部門があると叱責したことがきっかけです。
現在、労働基準法では労働者に対し、1年につき年休を最低5日取得させないと労基法違反となり、経営者に罰則が与えられます。
当労組は社に対し、労基法違反を避けるための申入れを行い改善を進めましたが、残念ながら21年度は100%達成できませんでした。
eisu社員の年休取得に関する問題
eisuでは以前から比較的年休を取りやすい部門とそうでない部門がはっきりしていることは当労組も認識していました。
しかし今回の件で、社員の年休取得に関する意識や対応が各部門でかなり異なることがわかりました。
現在、eisuでは会社から「社員に年休を取らせないための」命令等はありません。
10年程前にはありましたが当労組が団体交渉等でこうした企てを粉砕してきました。
しかしながら各部門の統括責任者によっては意識や意欲に大きな差があることがはっきりしました。
また取得率が低い部門では年休を取得しにくい職場環境にあることもわかりました。
【三重高校部・愛知静岡・東京地区の問題】
問題なのは21年度において年休5日取得実績が40%を切った三重高校部と、年度末の1月末時点での平均取得日数が0日、0.43日だった東京と愛知静岡地区です。この3部門は映像授業が主体で、小中部のように社員が授業を担当しているわけではありません。
一見すると年休取得には代講を立てることが必要な小中部より年休を取りやすいとも言えますが、平均取得日数も取得率も小中部より低いのはなぜでしょうか?三重高校部の営業統括リーダーは当労組への回答文で、『業務が多忙なため』と説明していますが、一般論としてどんな業務にも繁忙期とそうでない時期があります。
繁忙期に休めないのは理解できますが、普通なら繁忙期を避けて年休が取れるように工夫するはずです。余談ですが、従業員に年休を取得させない等の問題で労使紛争が起こり、労働組合との団交に出席したブラック企業の担当者(社長・役員等)の言い訳のトップは『業務が多忙で年休を取らせることができない』だそうです。
校舎で担任助手をつとめる大学生非常勤スタッフの人数や勤務状況の問題もあるでしょうが、年休5日取得義務の開始は3年前です。非常勤スタッフを増やすとか、校舎業務を任せられるようにスタッフ研修を強化するとかいくらでも工夫・改善することは可能です。
三重高校部・愛知静岡・東京地区の3人の営業統括リーダーは、2019年度から年休5日取得義務が開始されたことは知っていたと当労組に回答しています。法律が変わったことを知りながら、まったく何も対応していないことはあまりにも無責任です。当労組は今後、これら3部門には厳しい態度で改善を要求していきます。
さしあたり22年度の社員の年休取得については、当労組の要求に従っていただきたいと思います。
【三重小中部の問題】
対面授業中心の小中部では年休を1日以上取得する場合、授業を休講にすることは原則できないので、別の人に代わりに授業をしてもらう代講が必要になります。代講は原則として自分で探さねばならず、この点において勤務校舎によっては代講要員の確保に格差があり、年休を取得しにくいケースもあると聞いています。
また結局代講が見つからず、後日公休日などに、休んだ日の振替授業をするケースもあることを聞いています。もし振替授業を実施した日が自分の公休日なら「休日出勤」となるので、その対応を求めるのは当然だと思います。
当労組は、小中部の部署や校舎間で年休取得に格差が生じないよう、また格差をできるだけ縮小するように要求してきました。公休日に振替授業を行なった場合の対応についても説明を求めました。
当労働組合は7月6日、三重小中部マネージャー、愛知静岡地区、東京地区、三重高校部の営業統括リーダーに対し、上記問題に関する質問書を送りました。以下は質問と回答です。
三重小中部への質問
社員が年休を1日分申請・取得する際、代講を依頼しても結局見つからない場合は年休を取得できないことになるのか?
またこの場合は授業を休講にして年休を取得し、当該社員が別日(公休日)に振替えた場合にはどうなるのか?
【三重小中部マネージャーの回答】
小中部での年休取得者の授業代講依頼については、自校舎・近隣校舎の社員の協力のもと代講を見つけるように努めます。
それでも代講人員が見つからない場合には、高校部の大学生スタッフ・EMEG非常勤講師・内定者などに打診していく形で、授業代講者を探していただきます。(本社一括で、大学生スタッフ、非常勤講師の連絡先一覧を管理していただきます)
ただし、当該社員が有給休暇取得を希望する日に、手を尽くしても代講人員が見つからず、また、別の担当だけでは校舎運営がどうしてもできないとき(1クラスでの運営も不可能なとき)は、当該社員には有給休暇を取得してもらい、後日別日に振替授業をすることになります。
その振替授業日が当該社員の公休日になる場合は、その日の勤務分は後日代休を付与することになります。
以上のように、もし代講が見つからず、公休日に振替授業を行なった場合、後日代休を取得させることを認めています。
なお公休日の振替授業への代休付与は、以前から小中部内で実施されているとの説明を社より受けましたが、実際のところはどうでしょうか。小中部の皆さん。当労組への情報提供をお願いします。
愛知静岡 / 東京 / 三重高校部への質問
最初に断っておきますが三重高校部の回答だけ、理由なく回答期限までに届いてません。よって三重高校部営業統括リーダーへの質問と回答については、回答が届き次第このサイトで公開します。
1.各スタッフの年休取得予定日をヒアリングし年休取得日を決定するとあるが、夏期講習期間中の年休取得日が最終的に決定されるのはいつ頃か?
この質問の趣旨は、部門内で確実に年休取得を実行する方向で考えているのかを確認するのが目的です。以前から当労組に回答文で改善すると約束しても、その後まったく実行されないケースがあったからです。今回はそのような対応は認めません。
【愛知静岡・東京地区営業統括リーダーの回答】
夏期講習が7/19(火)から始まるため、各校舎7/18(月)までに確定・決定される予定です。
2.社員が年休を取得しても円滑に業務を運営するため、大学生の非常勤スタッフの研修を強化すべきであるが、 その研修内容等は具体的にどのようなものか?社員が休んでも業務を円滑に進めるために実施しているのものに限って説明されたい。
これも1と同様で、年休取得を確実に履行させるための質問です。数年前、社員の年休取得について高校部と労使協議した際、部門内で働く社員が年休を取得しやすいように、今後は大学生の非常勤スタッフの研修を強化していくと営業統括リーダーが説明しました。しかし実際には何もやっていなかったことが今回の件で発覚しています。もうこれ以上「逃げ得」は認めません。
【愛知静岡営業統括リーダーの回答】
社員を頼らずとも円滑に運営できる非常勤スタッフの育成の一つとして、4月初旬に「担任助手研修(高校部)」を実施しております。当日は、仕事に対する姿勢、生徒(担任)指導、校舎掲示物作成、模試実施(事前準備・当日運営)、募集活動、電話対応を軸に研修しました。
これらの業務を一通り心得ていなければ、正直、高校部の運営は機能しませんので、社員が安心して年休取得できる環境を構築するためにも年度当初の4月に実施した次第です。その上で、その後は各校舎でその時々に合わせて必要な研修を行っていますが、校舎開館(閉館)業務もその一環です。
各校舎責任者は、非常勤スタッフ個々の力量や責任感の大小に注意しながら適材適所の配置を行っております。特に夏期中は非常勤スタッフが大学夏休み期間ということもありますので、この機会に社員の年休取得をスムーズに実施できるよう努めます。
【東京地区営業統括リーダーの回答】
4月初旬に実施された高校部全体の担任助手研修には東京地区の非常勤スタッフも参加させ、高校部の業務に対する基本姿勢を学んでもらいました。その基本姿勢を前提に、東京地区では非常勤スタッフに対して、校舎の開館から閉館までの一連の流れを社員抜きで大きな支障なくできるようになるための研修を各校舎内で生徒面談等がない時間を見つけて進めております。
研修では特に①来客対応と②電話対応の2点について、そのやり方と注意点の習得に力を入れております。理由は、社員不在時に勤務している非常勤スタッフが上記2点を抜かりなく行うことができればサービスの低下や機会損失を防ぐことができ、社員が休んでも業務を円滑に進めるためです。
現在、主力級の非常勤スタッフは徐々に上記2点を安心して任せられるようになってきているため、さらに地区全体で推進していきたいと考えております。
eisu社員の年休取得促進に関する要求
以下は22年度のeisu社員の年休取得に関する当労組からの要求事項です。
近日、各部門にユニオンみえ本部から直接要求書を出す予定です。なお三重高校部からの回答を踏まえ、内容を変更する場合があります。要求のポイントは、①eisu社員の年休取得の目標日数を10日以上とすること。②当労組がeisu社員の年休取得日数を適当な時期にチェックすること。の2点です。
①の理由は、前回、各部門長の回答の多くが取得日数の最低目標が法律違反を回避できる年5日とする内容だったことです。5日が取得目標になれば、5日以上の年休取得が難しくなることも十分懸念されます。2020年のデータでは日本の労働者の年休平均取得日数は10.1日です。eisuでも全国平均に近づけることが必要です。
②の理由は、その場限りの「ごまかし」は絶対に認めないということです。過去にも当労組に対して「~をこれから実行(改善)します」と説明しても実際何もやっていなかった部門や管理責任者がいることは当労組もわかっています。当労組が年休の取得状況を適時チェックすることですべてのeisu社員が、目標となる年10日は確実に年休を取得できる体制にしたいと思います。
1.22年度のeisu社員の年休取得目標を正社員は10日以上とすること。契約社員、準専任社員(正社員より公休日が10日ほど多い)は年休取得目標を8日以上とすること。
2.8月末時点において三重高校部、愛知静岡地区、東京地区勤務の社員の年休取得日数が最低3日以上になるようにすること。
3.10月末時点においてeisu社員の年休取得日数が最低5日以上となるようにすること。
4.10月末時点でのeisu社員の各部門別の年休取得日数について、社は当労働組合に資料を提出すること。
5.シフト制を採る三重高校部、愛知静岡地区、東京地区においては、本来の公休日と年休取得日とを明確に区別すること。