eisu社員の1月末時点の年休取得状況について

eisu社員、全国の学習塾で働く塾人の皆さんへ。

当労働組合は先日、eisu社員の本年度4月~1月までの年休取得状況を社に開示させました。当労組は去年7月に社と協議し、去年10月末、今年1月末、3月末時点におけるeisu社員の年休取得状況を開示させることに合意しました。年休取得状況を適時開示させることでeisu社員の年休取得を改善するのが目的です。

これは昨年度のように労働基準法に規定される年休5日の義務的付与に違反する部署を出さないためであり、あわせてeisu職場内で社員の年休取得を促進するための施策の一つとなります。10月末時点での年休取得状況は社から開示されています。今回1月末と次回3月末時点での取得状況はこのサイトで開示します。

学習塾業界は社員の年休取得を改善すべき

学習塾業界がブラック業界だと言われる背景には、年休(有給休暇)の取得が著しく低いことが挙げられます。つまり「休めない」「休ませてもらえない」という昭和の頃の労働状況が、令和の現代でも継続していることです。「長時間労働が当然で、年休を使って休むことは悪」「年休を取得する社員はダメ社員」という昭和の古い労働観から未だに脱しきれていない学習塾は多いです。

最近、他の学習塾で働く塾人と情報交換すると、大卒の新人を募集しても集まらないということをよく聞きます。ブラック業界と言われ続けないためにも、年休の取得を含め、働きやすい職場環境を整備することが大切だと思います。そうした努力を地道に続け、それを対外的にアピールできる学習塾が増えていけば、やがてブラック業界とは呼ばれなくなり、学習塾業界で働くことを希望する人も増えるのではないでしょうか。

学習塾業界には社内に労働組合が存在する会社はほとんど皆無ですが、eisuには労働組合があるので、eisu社員の年休取得状況を当労組が中心となって改善していくことができます。

1月末時点での社員の年休取得状況

本年度の年休取得に関して、当労働組合が社に要求していることは次の2つです。

eisu社員全員に年休を少なくとも5日以上取得させ、労働基準法違反とならないようにすること。

②本年度の目標として、eisu社員全員が10日以上の年休を取得できるように部署単位で工夫・努力すること。

開示された資料は三重小中部(男女別)、三重高校部、愛知静岡地区、東京地区、本社の5つの部署(部門)に分かれています。各部署別に、1月末時点で年休を5日以上取得している社員の割合(達成率)と、部署内の平均取得日数が出されています。以下に数値を挙げます。

【三重小中部男性】 

達成率 80.3%. 

平均取得日数   7.57

【三重小中部女性】

達成率 83.3%  

平均取得日数 7.98日

【三重高校部】

達成率 70.6%   

平均取得日数 6.87日

【愛知静岡地区】

達成率 88.9%     

平均取得日数 4.89日

【東京地区】

達成率  20%    

平均取得日数    2.93

【本社】 

達成率  75.0%  

平均取得日数    7.38日

注意点としては、上の結果には昨年4月入社の新卒社員の分も含まれており、達成率の数値を下げている場合もあります。新卒の人は10月1日から年休(有給休暇)が付与されるので、現時点において年休の取得が0日の人や1~2日程度の人もいます。

新卒に関して言えば、今年の9月末までに5日以上年休を取得すれば労働基準法違反にはなりませんが、新卒の皆さんも今年9月末までに当労組が目標としている「年10日」の年休を取得されることを願っています。

年休の取得は改善されているが…

昨年のちょうど今頃と比べると、eisu社員の年休取得状況はかなり良くなったと言えるかもしれません。しかし10月末時点の結果と比較して細かく見ていくと達成率や平均取得日数において、部署によっては少なからず問題を抱えているところもあります。

たとえば10月末までにぴったり5日取得させ、そこからほとんど年休取得日数が増えていない部署もありました。年休とは本来、労働者の自由意思で取得されるべきものであって、何らかの力で取得を制限されることはあってはならないと思います。

何かやむをえない事情があるのかもしれませんが、こうした部署は労働基準法違反にはならない範囲でしか社員の年休取得を認めないのか? と疑ってしまいます。

当労組はこうした問題のある部署の管理責任者に対し、先日、年休の取得が10月末から進展していない理由と、それについての改善要求を申し入れました。回答は来週中に来ます。

また、上記はあくまで部署内の「平均値」であって、個別に見ていくと年休を1日もとっていない人や1~2日程度の人も少数ですがいます。入社2年目以降の社員は3月末に22年度の年休取得が確定するので、この時点で年休5日未満の人が1人でもいれば労働基準法違反となってしまいます。

そこで当労組は各部署(部門)の管理責任者に対し、3月末までの最優先事項として、新卒社員を除くすべてのeisu社員が必ず年休を5日以上取得するように強く促すよう。また新卒社員についても3月末時点で2~4日程度(可能ならば5日以上)年休を取得させるよう要求しました。

さて、22年度の結果はどうなるのでしょうか? 今年も労働基準法違反になるのでしょうか? すべては3月末に確定します。3月末時点の最終結果は、このサイトにて開示する予定です。

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