私たちは組合活動の成果として、鈴鹿英数学院(eisu groupの職場での労働環境の改善について、以下の内容を実現しました。

【労働時間・公休日などの改善】

社員の労働時間について、従来は会社の管理が不十分でしたが、2013年度以降は会社が管理・把握するように改善させました。

社員が休日出勤した場合、代休や振休が確実に取れるように要求し、実現させました。

2014年度より週休2日制を実現させ、小中部と間接部門に所属する社員の公休日を年間93日から105日以上に大幅に増やしました。

2014年の週休2日制実現以降も、高校部社員は年間公休日数が84~95日程度で人により公休日数が異なる状態でしたが、2016年度より年間公休日数を105日以上で確定させました。                                                                                       

2013年度より各部署で従業員代表選挙を実施し、毎年労使協定を締結・届出するように改善させました。現在では間接部門の一部署において公然化組合員が従業員代表に就任しています。

【有給休暇の改善】

2022年初頭に労働基準法で規定される年休の義務的付与(5日)を取得させていない部署があることが発覚。社に改善要求し、2022年度からは労働基準法の義務的付与日数を下回らないようにすることを社に約束させました。また社員の年休取得目標を年間10日以上とし、これをクリアするよう申入れしました。

土曜日に1日の有給休暇を取得する場合、それまでは1.5日で申請するように会社から求められていましたが、2013年度より法律通りの1.0日での申請に改善させました。

前年度に使われずに残った有休休暇の次年度への繰り越しが認められていませんでしたが、2014年度より法律通りに繰り越しを認めさせました。

2014年、社員の自由な有給休暇取得を制限する内容の社内通達が出されましたが、団体交渉でこれを阻止撤回しました。

【職場環境の改善】

職員の休日出勤による負担を減らすため、2016年度より従来公休日である日曜日に実施されていた県統一テストを土曜日の午前中に行うよう改善させました。                                  

2018年、高校部で台風襲来当日に社員に定時出勤が強要され、出勤できていない社員が幹部からメールで叱責されるという事実が発覚。団体交渉により高校統括部に災害発生時の出勤ルールを作成・実行させました。また同時に小中部でも災害発生時の出勤規程を見直させました。

小中部での特別講習期間(労使協定の特定期間中)における7日以上の連続勤務を防止するため、連続勤務日数の上限を定め、上限を超えないように授業日程を調整するよう要求し、2019年度より実現させました。          

2020年、小中部幹部による多数の部下へのパワハラと不当人事考課の問題が発覚。団体交渉でこの幹部のパワハラの停止、役職の解任、全社員への謝罪を要求し、すべて実現させました。 

【コロナウィルス対策関連】

2021年、社員がコロナウィルスに感染した場合の休業規定を作成するよう社に要求。もし万が一社員がコロナウィルスに感染した場合でも、療養期間中は有休扱いとせず特別休暇の付与で対応すること。また職場復帰の際には差別的、不利益的な取り扱いをしないことを認めさせました。

【再雇用社員の待遇改善】

60歳の定年を迎え再雇用される社員の雇用条件を改善し、2014年度より65歳の誕生日を含む年度末までの継続雇用を実現しました。

定年後の再雇用契約社員の有給休暇付与日数を、2014年度より年間5日から15~20日へと大幅に増やしました。

【社内での組合活動の改善】

経営者と労働協約を締結し、労働基準法、労働契約法、労働組合法などの労働諸法規を遵守すること、社内の組合員への弾圧を行わないことなどを経営者に認めさせました。

労働協約では社内の公然化組合員の労働条件等を変更する場合、事前にユニオンみえと協議して決定することを経営者に認めさせました。

【個別解決事例】

2007年、正社員2名に対し、理由なく一方的な退職強要が行われましたが、団体交渉でこれを撤回させました。                                                 

2013年、定年後の再雇用社員が契約社員からアルバイトへの雇用条件引下げを一方的に通告されましたが、団体交渉でこれを撤回させ雇用条件を元に戻しました。

2014年、間接部門に勤務する事務職の正社員に対し、営業職への一方的な配置転換が通告されましたが、団体交渉でこれを撤回させました。                                              

2015年、定年後の再雇用社員が一方的に雇用条件を引下げられましたが、団体交渉とストライキ・抗議行動通告でこれを撤回させ雇用条件を元に戻しました。